1954-03-10 第19回国会 衆議院 農林委員会 第18号
当時土地のひんぴんたる取上げ、耕作権の不安動揺、それにつけ込む農村の封建制、それが軍国主義に通ずる、こういつた点から日本の軍国主義を倒し、日本の民主化をはばんでおる農村の封建制を民主化して行くためには、土地の私有制というものに対して抜本的な対策を入れなければならないというのが農民解放令の大きな一つのねらいであり、一つはそういつた結果からして、働く農民が常に農地の取上げなり、農地に対する耕作権に対して
当時土地のひんぴんたる取上げ、耕作権の不安動揺、それにつけ込む農村の封建制、それが軍国主義に通ずる、こういつた点から日本の軍国主義を倒し、日本の民主化をはばんでおる農村の封建制を民主化して行くためには、土地の私有制というものに対して抜本的な対策を入れなければならないというのが農民解放令の大きな一つのねらいであり、一つはそういつた結果からして、働く農民が常に農地の取上げなり、農地に対する耕作権に対して
御承知のように、前三つの各委員会の性格を見まするに、先ず農地委員会は連合軍の日本占領政策の根幹でありまするいわゆる農民解放令に基くものでありまして、過去長きに亘りまして日本農業の前進と農民の経済的安定を阻害して参りました封建的な地主制度の廃止を内容といたしました農地改革の議決並びに執行の機関であるのであります。
三つのそれぞれの委員会の性格を見るに、一つは、すなわち農地委員会は、日本歴史上最大の農業改革ともいうべき地主制度の廃止を内容とした農地改革の議決執行機関である農地委員会であり、これはアメリカの日本占領政策の根幹をなした日本農民解放令に基くものであることは、財閥の解体とあわせて戦後最大の改革として万人の知るところであります。
ポツダム宣言に従つた農民解放令によりまして漸く経済的自由を與えられる第一段階として、農地が水田は賃貸価格の四十倍、畑は同じく四十八倍で最近登記手続がやや完了いたしました。
日本農民は長い間封建的なな土地制度の中にしいたげられて参つたのでありますが、幸い、一九四五年十二月九日、連合国軍最高司令官よりなされました農民解放令の指令に拍車をかけられまして、第二次農地改革の実施、あるいは民主的な農業協同組合の設立によりまして、日本農業の近代化という明るい方向に、日本の全農民は偉大なる理想と限りなき希望を持つて雄々しく発足したのであります。
私はこれほど驚くべき独断はない、こう思つておりましたが、政府当局森農林大臣も、明らかに簡明なる答弁をいたしまして、その点は政府がこの法律の提案に先立つて、関係方面の十分なる了解を得ておるというただこの一つの事実をもつてしても、絶対にさような農民解放令に反するようなことはないと断言できると答えておられましたが、むしろこの農地改革の大事業は、提案の趣旨にもありますように、一応完了を見たのでございまして、
これを農村に見まするに、農民解放令の指令に基きまして、農村の民主化と農業の近代化は漸くにその緒に着かんとしつつあるのでありますが、最近その傾向を強めて参りましたところの農産物価格の割安状態と課税の重圧等により農業経営は逐次惡化の傾向を辿り、農家経済は窮迫の度を加えつつあるのでありまして、農村の民主化と農業近代化も又誠に寒心に堪えないのでありますが、農家経済の維持安定、農業の将来に対する如何なる対策を
、申すまでもなく土地細分化を防止いたしたいという点でございまして、この点につきましては、すでに第一次吉田内閣において、かの第二次土地開放が行われました際におきましても、たとえば家産法等の制定によつて耕地細分化を防止する意図なきやというような、格段の質疑が当時から行われた問題であり、憲法違反等の問題につきましても、随所にその意見がまとまつて來ております今日の段階において、ひるがえつて一方において、農民解放令以來急激
又ポツダム宣言農民解放令による徹底改革は、むしろこれからであると思うが、農林大臣の僞らざる見解を率直に伺いたいと思うのであります。 更に現行の農地改革は、地主的支配の根源である小作地の全面解放、山林、採草地及び封建的な水利関係の解放乃至改革が、そのまま放置されております。
農村は画期的な農地解放令が発せられ、農民解放令が発せられましたが、依然として成績は見るべきものがない状態であります。日本農民は相互の経済的社会的利益のため、また日本農業を維持改善し、農民の正当なる利益を促進するため、農民團体及び協同組合の結成を奨励すべきであると第一項にあり、以下本政策に反する現行法律は廃棄すべきであると示されておるのであります。政府の所信をただしたいのであります。
農民解放令によつて出発した近代農村は、土地改革の実施によりまして一應地ならしされ、それに新しい農業協同組合を一つのよりどころとして、建設が進められているわけであります。それを側面から固めて行きますには、農村工業の育成が最も重要であり、ことに、來るべき農業経済恐慌に備えるためにも、これが健全なる発達は急務中の急務であると信ずるのであります。
連合國の援助は日を追うて厚きを加えておりまするけれども、わが農村の頭上には、まさに恐慌の暗雲が低迷し、日とともにその重圧を増大し、連合軍最高司令部より発せられた農民解放令は、まさに空文化し去らんとしておりまして、われわれは、農民の生産活動を阻害し、最低生活を破壞する一切の惡政をはねのけて、農業をして國家自立の基盤たらしめなければならないと確信しております。
しかしながら私ども農村におけるところの今日の實態を考えてみますると、農地調整法の第一條にありますように、この法案が日本民主化のために、農民の解放というところのマツカーサーのあの昭和二十年十二月九日の土地解放令、農民解放令に基くものであるという點に思いを及ぼしてみますと、第二次農地調整法をもつて、また今囘提出されておるところのこの一部改正をもつて、そういつた目的を達するためにはあまりにも微力であるというふうに
從つて只今申上げましたような基盤の造成は、農村の民主化の徹底と、農村経済の発展によつてのみ可能なのでありまして、又そのことこそが昭和二十年十二月九日の連合軍の農民解放令の精神であると私は確信するのでございます。
促進し、これによつて農業の生産力を増進して、農民の経済的、社会的地位の向上をはかり、國民経済の発展に寄与することを目的としていることは、法文にも明記しておりますし、前者が繰返し述べられた点で明瞭でございますが、日本の農村は、今敗戰日本再建のために、農地改革の基盤の上に立ちまして、農民解放と農村民主化の大道を切り開こうといたしまして、終戰の年の十二月九日、連合軍から日本政府に寄せられましたいわゆる農民解放令以後今日
この法律は農民の協同組織の發達を促進し、もつて農業生産力の増進と、農民の經濟的社會的地位の向上をはかり、あわせて國民經濟の發展を期することを目的とすること法文に明記の通りでありまして、日本の農村は今現に敗戰日本建直しのために、農地改革の基盤の上に立ちまして、農民解放と農村民主化の大道をきり開こうといたして、昭和二十年、一九四五年のかの十二月九日連合軍から日本政府に寄せられましたところの、いわゆる農民解放令以後今日
次に準組合ということであるが、これは隨所にありまして、準組合員は議決權及び選擧權を有しないとはつきりしておりますが、これはポツダム宣言の農民解放令の本旨に基いて立案されたものであるとわれわれは考えておるが、しかしながら準組合員が最も大切な執行機關における理事の席を四分の一占めるということは、その本來の目的に反するのでありますから、たとえ四分の一であつても、現在進行中の農地委員會における保守勢力の壓倒的
農林協同組合法は昭和二十年十二月九日、同二十一年三月十五日のマッカーサー司令部のポツダム宣言に基く農民解放令、これらの趣旨に基いて立案されたものと私どもは考えておるのであります。かような解釋に基きまして、この法案がかつて戰時中においてやつてまいりました農業團體法のこれらの缺點を拂拭いたしまして、眞に農村民主化のために立案しなくちやなりません。
私はこれの煩を避けて、本法案のごとく二十年十二月九日のいはゆる連合軍の農民解放令に基いて、當然農地改革と一緒にやるべきものが片手落ちになつたこの法案、當然一諸に審議して片づけてしまうべき筋合のものを、一方は進め、一方は漸く今上程というような形においていつまでも置くことに忍びないのでありますから、できるだけ進行をはかつていただく意味において、問題になつてから今日まで、少くとも農地改革問題に着手してから